大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ラ)373号 決定

よつて判断するに、競落許可決定には、競売を為した不動産競落人及び競落を許した競売価額を記載し、また特別の売却条件で競落したときはその条件を併わせ記載すれば足りるのであつて、債権者が数個の不動産を一括して競売の申立を為し、競売期日にその一部分の物件についてのみ競買の申出が為され、他の物件について競買の申出がなく中止された場合にも、競売されない物件について判断を示す必要はない。本件記録によれば、債権者柳橋商事株式会社が東京都墨田区吾嬬町西七丁目一番の一宅地七坪一合三勺ほか七筆の土地を一括して競売の申立を為し、昭和二十九年八月十八日の競売期日に右のうち四筆の土地について中央不動産株式会社から金三十八万五千円で競買申出があつたが、他の四筆の土地については競買の申出がなかつたので、原裁判所は競買申出のあつた四筆の土地について競落許可決定を言渡したが、右決定には競売されなかつた四筆の土地について判断が示されていないことが認められるが、右決定において競売されなかつた四筆の土地について判断を示す必要はないのであるから、抗告人の主張は理由がない。

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